自転車は車道通行!?
知らない間に違反者になってしまっているかも!
自転車は車道通行!?
知らない間に違反者になってしまっているかも!
普通の自転車からスポーツバイクや電動アシスト自転車に乗り換え、いつもより速度を楽に出せるようになったことでいつもより「自転車は歩道か車道のどちらを結局走るべきなの?」と気になりだすことはないですか?
「自転車は車道?歩道?どこ走ればいいの?」と走行中に余計な考えはなるべくしたくないですよね。今回はそんな自転車のルールについてのお話です。
自転車は車道が原則
本来、自転車は軽車両に分類されるため、車道通行が原則です。
ただし、自転車に乗っているときに限ります。押して歩く場合は歩行者扱いになります。
このように臨機応変に道路を移動できるのが自転車のメリットではないでしょうか。
また車道通行時、信号は車道のものに従いましょう。
停止線についても道路上にあるものに従い停車するようにしましょう。
車が左に寄って停車または走行している際は、無理に通行せずに後ろを走りましょう。
理由は、左折する可能性があるからです。自転車が車道にいて邪魔だから寄せている訳ではありません。巻き込み事故を減らすためのドライバーさんたちの配慮なのです。
自転車の車道通行時に関して
自転車が車道を通行する際は、他の車両と同じく左側通行をしなければいけません。
ただ、自転車で車道を通行する際に怖い、危ないと感じたことはないでしょうか。自転車レーンがなかったり、車道の道幅が狭かったり同じ自転車が車道を逆走してきたり等様々な状況があることかと思います。
そんな時には歩道に入りましょう!
普段車を利用している方ならご理解いただけると思いますが、車道を逆走してくる自転車すごく怖いですよね?車の速度に合わせて自転車の速度も合わさるのでかなりの速さですれ違うことになります。そんな状況で万が一正面衝突したらと考えるだけでも恐ろしいです。自転車で車道を通行する場合は必ず左側を走りましょう。
また、車道を自転車で走っている際に「右折する場合はどうすればいいの?」と思った方も中にはいらっしゃると思いますが、二段階右折が正しいです。
二段階右折とは
1:左側を通行し、そのまま交差点を渡ります
2:交差点の反対側まで走行したら後方等周囲に注意しながら停車
3:向きを変えて対面している信号が青になるのを待つ
4:信号が変わったら周囲に注意して進む
こうすることで常に車道の左側を走ることができます。
自転車は歩道通行不可じゃないの?
先述した通り、自転車は軽車両に分類されるので「原則車道通行」です。
ただし、例外が何点かあります。例外に当てはまる場合は歩道を通行できます。
1:自転車通行可の標識があるとき
この場合は、歩道を通行しても問題はありません。車道が危険だと感じた場合は縁石に注意して歩道に入りましょう
2:13歳未満の子ども・70歳以上の高齢者
乗っている方がこちらに当てはまる場合、自転車は車道ではなく歩道を通行することができます。
3:交通量が多い場合
自転車が車道を走る際すぐ隣には自動車走っていることかと思いますが、交通量が多い場合は自転車が車道を走ることはむしろ危ないので、この場合は歩道を利用できることを覚えておきましょう。
4:道幅が狭い等安全確保のため必要な場合
道幅が狭く、危険だと感じた場合にも歩道を通行することができます。
5:やむを得ない場合
車道通行時に、上記以外に歩道を通行するしかない場合が当てはまります。
歩道通行時のルール
自転車が歩道を通行できるケースは説明しましたが、通行する際にはルールがあります。こちらを守らない場合は通行できないまたは罰則がありますので気を付けましょう。
・車道寄りを通行する
・徐行する(すぐに止まることのできる速度)
上記のルールです。他にも歩行者優先などありますが、車両を扱う以上大前提のルールなので省きます。また、すぐに止まることのできる速度とは、7km/hのことを指し、この速度以上は出してはいけません。
歩道には歩行者が歩いていますので上記のルールを必ず守り、事故を起こさないように細心の注意を払いましょう。
自転車の信号についてですが、車道通行時は車道の信号に従い、歩道通行時は歩行者用信号に従わなければなりません。
自転車のルールについて
自転車のルールについてですが、車道を走る・歩道を走る以外にも様々なルールが存在します。代表的なもので言うと、イヤホンを着用してはいけない・傘さし運転禁止・二人乗り禁止等、様々です。守らなければもちろん罰則を受けなければなりません。ではなぜこのように細かいルールが課せられているのかというと、事故を起こした際に危険だからです。自転車での重大事故は近年増えてきています。被害者にも加害者にもなり得るので、必ずルールを守り、小さいお子さんがいるご家庭ではしっかりと交通ルールの指導や、危険性などを伝えましょう。事故を未然に防ぎ、正しく安全に自転車を利用しましょう。
自転車のヘルメット着用に関する法律の記事はこちらをご覧ください。
まとめ
色々述べましたが、自転車は走行場所を設けられていない場合は車道の左側を走りましょう。
先述した例外の状況が起こった場合は、車道寄り・7km/h以下で歩道を通行しましょう。もしわからない場合は押して歩けば何の心配もいりません。乗っても問題ない状況になったら再度乗車すれば問題ないです。
正しくルールを理解して自転車のメリットを活かし、渋滞・混雑からのストレスから解放されましょう!
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