自転車の譲渡証明書とは?
譲渡証明書とは、自転車を譲り受けたことを証明する書類のことです。所有権の移譲を証明するものであり、不要になった自転車を誰かに譲り渡す際は、もとの所有者が書類を用意する必要があります。
なお、譲渡証明書がなければ、自転車を譲り受けた方は新規で防犯登録ができません。より安心して利用してもらうためにも、書類の作成は必須といえます。
譲渡証明書を用意するのは誰?
前述のとおり、譲渡証明書は自転車の譲渡人(もとの所有者)が用意するものです。この書類は、所有権を持っている方がほかの方に権利を譲渡したことを証明するものなので、もとの所有者が用意しなければなりません。
譲渡証明書はどこでもらえる?
前提として、譲渡証明書に決まった様式はありません。そのため、必要な情報さえ記載すれば、自宅にあるレポート用紙やコピー用紙などを使って作成しても、正式な書類として認められます。
また、インターネットから譲渡証明書のテンプレート(PDFファイル)をダウンロードすることも可能です。国土交通省や都道府県などのホームページにてダウンロードできるので、書類を一から作成するのが面倒に感じる方は、そちらのテンプレートを活用すると良いでしょう。
自転車を譲渡する際の譲渡証明書についての手順
不要になった自転車を譲渡することになった場合、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。基本的な流れは以下のとおりです。
<自転車を譲渡する際の譲渡証明書についての手順>
- 【譲る人】譲渡証明書を用意する
- 【譲る人】防犯登録を抹消する
- 【譲る人】譲渡証明書を記入する
- 【譲られる人】譲渡証明書を記入する
- 【譲られる人】必要書類を持って自転車屋で手続きをする
前述のとおり、譲渡証明書に決まった様式はありませんが、いくつか押さえておくべきポイントがあるのもまた事実です。以下では、5つの項目に分けて手続きのポイントを解説していきます。
①【譲る人】譲渡証明書を用意する
自転車を譲り渡すことが決まったら、まずは所有権を持っている方が譲渡証明書を用意します。インターネット上には、必要項目が記載されているテンプレートがありますので、そちらをダウンロードして作成するのがおすすめです。
手書きで作成したい方は、レポート用紙やコピー用紙などの白紙に「譲渡証明書」と記載し、下記の項目を用意しましょう。
【譲渡証明書の記入項目・記入事項】
記入項目
記入事項
記入日
情報を記した年月日
譲渡人
氏名、電話番号、住所
該当自転車に関する記載
防犯登録番号、メーカー名、車体番号、フレーム色、車輪径(インチ)
譲受人※
氏名、電話番号、住所
※「譲受人」の記入事項は自転車を譲り受ける方が記入
譲渡証明書を作成するときのポイントは、どのような自転車を「いつ」「誰が」「誰に」譲るのかを明示することです。必要な情報さえ記載すれば、手書きでも問題なく手続きできます。
②【譲る人】防犯登録を抹消する
次に、自転車を譲り渡す方の防犯登録を抹消します。この手続きを行わなければ、自転車を譲り受ける方の防犯登録ができないため、手続きし忘れないよう注意しましょう。防犯登録の抹消については、以下の場所で受け付けています。
<抹消登録手続きが行える場所>
- 最寄りの交番(一部地域のみ)
- 警察署の窓口(一部地域のみ)
- 自転車防犯登録取扱所(自転車店やホームセンターなど)
※防犯登録の抹消手続きを行うことができる場所は地域によって異なるため、必ず事前に直接ご確認ください。
また、抹消登録手続きを行う際には、次のようなものが必要です。
<抹消登録手続きに必要なもの>
- 自転車本体
- 公的身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
- 防犯登録カード(所有者控え)
防犯登録カードを紛失し、番号がわからなくなってしまったという方は、自転車を購入した店舗に問い合わせてみましょう。データの保管期間が過ぎていなければ、番号を確認してもらえる可能性があります。
防犯登録の抹消を行うと、その証明として「防犯登録抹消証明書」が交付されるので、譲受人に渡すようにしてください。
③【譲る人】譲渡証明書を記入する
書類の準備と防犯登録の抹消を済ませたら、譲渡証明書に必要な情報を記載していきます。自転車を譲り渡す方の記入事項は、以下のとおりです。
【譲渡証明書の記入事項】
項目
内容
記入日
情報を記した年月日
譲渡人
氏名、電話番号、住所
該当自転車に関する記載
防犯登録番号、メーカー名、車体番号、フレーム色、車輪径(インチ)
記入事項は少ないですが、間違った情報を記載すると、自転車を譲り受ける方の防犯登録ができなくなってしまうので注意が必要です。相手の方に迷惑をかけることがないよう、着実に作業を進めていきましょう。
④【譲られる人】譲渡証明書を記入する
前述のとおり、譲渡証明書は所有権の移譲を証明するものなので、自転車を譲り受ける方の情報も必要です。譲受人の記入事項は、氏名、電話番号、住所の3つのみで問題ありません。
ご自身が自転車を譲り受けるのであれば、譲渡人が記載している情報に不備がないかを確認しましょう。加えて、もとの所有者の防犯登録が抹消されていなければ、ご自身の防犯登録ができないため、その点についても確認することが大切です。
⑤【譲られる人】必要書類を持って自転車屋で手続きをする
最後に、自転車を譲り受ける方が必要書類を持参し、自転車屋にて防犯登録を行います。手続きを行うときに必要なものは、以下のとおりです。
<防犯登録手続きに必要なもの>
- 譲渡証明書
- 防犯登録抹消証明書
- 自転車本体
- 公的身分証明書(運転免許証、健康保険証など)
- 新規登録料(非課税)
都道府県によって異なりますが、防犯登録の新規登録料は600円前後が相場です。もし手続きについてわからないことがあれば、受付場所の自転車屋に問い合わせてみましょう。
登録なしで自転車を譲渡するリスク
自転車の防犯登録は義務付けられていますが、登録をしなくても罰則は科されないため、「別に登録しなくてもいいのでは?」と考える方もいらっしゃるでしょう。しかし、防犯登録をしない場合には、以下のようなリスクがあります。
<登録なしで自転車を利用するリスク>
- 盗難されやすくなる
- 盗難されて見つかっても発見の連絡がこない
- 盗難車と疑われやすくなる
防犯登録を行った自転車であれば、番号を照会することで自転車と持ち主を紐付けられます。一方で、登録のない自転車は誰のものなのか特定できないため、窃盗に遭うリスクが高まり、万が一盗まれて見つかったとしても発見の連絡がくることはありません。
また、登録済みの自転車に貼られる専用シールは、いわば自分が所有者であることを証明するためのものです。このシールがない場合、いくら自分が所有している自転車であってもその事実を証明できないため、盗難車と疑われてしまう可能性があります。
まとめ
自転車の譲渡証明書は、所有権の移譲を証明するものです。この書類がなければ、自転車を譲り受ける方の防犯登録ができなくなってしまうため、必ず用意するようにしてください。反対に、自転車を譲り受ける立場にある場合は、譲渡人に必要書類を用意してもらいましょう。二重登録を防ぐため、防犯登録を抹消しているか確認することも大切です。
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