イヤホンを付けての自転車運転は罰金の可能性がある
自転車を運転しているときにイヤホンを使用した場合、罰金が科される可能性があります。なぜならば、多くの都道府県や自治体では、運転中のイヤホン使用を禁止する規則や条例を定めているからです。
では、周りの音が聞こえる状態であれば、走行時にイヤホンを付けても問題ないのでしょうか。ここからは、多くの方が疑問に感じているであろう、3つのケースについて解説していきます。
片耳イヤホン
「片耳なら問題ないだろう」と考える方も少なくありませんが、その場合でも違反になる可能性が高いです。自治体にもよりますが、片耳イヤホンの使用を禁止しているところは少なくありません。
例えば、島根県のホームページでは「自転車乗車中の片耳イヤホン使用について」という質問に対し、警察が以下のように回答しています。
島根県では、島根県道路交通法施行細則に、車両等(自転車を含む)の運転者が守らなければならない事項のひとつとして「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。」と規定されています。
片耳でのイヤホーン使用、骨伝導イヤホーンの使用、自転車へのスピーカー設置のいずれの場合も、前記規定に該当するような使用は禁止されています。
引用:島根県
上記のとおり、島根県のホームページでは、安全運転に必要な音が聞こえない状態であれば、片耳であってもイヤホンは使ってはいけないと啓発しています。自治体によってルールに違いが見られるので、この機会に一度確認してみると良いでしょう
骨伝導イヤホン
片耳イヤホンと同様に、骨伝導イヤホンも違反になる可能性があるので、注意が必要です。自治体ごとにルールは異なりますが、埼玉県では密閉型・開放型のどちらも原則NGとしています。
イヤホンやヘッドホンには、密閉型と解放型があります。名前の印象から「密閉型は周りの音が聞こえないが、解放型は周りの音が聞こえる」という誤解がありますが、メーカーや製品によって性能は様々ですし、耳の形や聴力にも個人差がありますので一概には言えません。単純に「解放型だから大丈夫」ということにはなりません。
引用:埼玉
開放型であってもイヤホンであることには変わりなく、使用することで周りの音が聞こえなくなったり、運転に集中できなくなったりすることは十分に考えられます。そのため、安全を確保するために、骨伝導イヤホンの使用を禁止しているところも珍しくありません。
音量の小さなイヤホン
「音量を小さくして使えば、周りの音が聞こえるから問題ない」と思われがちですが、音量の小さなイヤホンでも違反になる可能性があります。その理由は、イヤホンを装着することで周りの音が聞こえづらい状態になり、安全に運転するのが難しいとみなされてしまうからです。
特に密閉性の高いイヤホンや、ノイズキャンセリング機能があるイヤホンであればなおさらでしょう。音量の大きさに関わらず、より安全に自転車を利用するためには、イヤホンの使用自体を控えることが大切です。
イヤホンを付けての自転車運転は法律違反?
道路交通法には、イヤホンを付けての自転車運転を禁止する記載がありません。しかし、運転中のイヤホン使用は「安全運転義務違反」に抵触する可能性が高いので注意が必要です。
安全運転義務については、道路交通法第70条(安全運転の義務)にて下記のように規定されています。
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
引用:e-GOV検索
走行時にイヤホンを使うという行為は、ハンドルやブレーキなどの操作に少なからず影響を与えます。加えて、周りの音が聞こえづらくなることから、万が一事故を起こした場合には、安全運転義務に違反していると判断される可能性が高いのです。
イヤホンを付けていたことが過失とみなされると、抗議をしようにもできないため、基本的にはイヤホンを付けて運転しないほうが良いでしょう。
罰金はいくら?
安全運転義務違反と判断された場合には、以下のようなペナルティが課されます。
【安全運転義務違反と判断された場合のペナルティ】
安全運転義務違反の場合、違反点数は2点、反則金は大型車が12,000円、普通自動車が9,000円、二輪車が7,000円、原付車が6,000円です。なお、反則金を支払わなかった場合には、3ヶ月以下の懲役または50,000円以下の罰金が科されます。
イヤホンを付けての自転車運転は条例違反?
多くの都道府県では、自転車運転時のイヤホン使用を禁止する条例を定めています。さらに自治体によっては、条例レベルで「運転中にイヤホンを付けてはいけない」と定めている場合もあることから、違反とみなされる可能性が高いといえるでしょう。
例えば、東京都の公安委員会が定めている「東京都道路交通規則」では、運転中のイヤホン使用について以下のように規定されています。
高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
引用:東京都道路交通規則
また、福岡県庁のホームページには、イヤホンを付けての自転車運転を禁止する条例が明記されています。
携帯電話やイヤホン・ヘッドホンを使用し、大音量で音楽などを聞きながらの運転禁止
引用:福岡県庁ホームページ
前述のとおり、イヤホン使用に関するルールは、都道府県や自治体によって異なります。そのため、条例違反にならないケースもありますが、安全を確保するためにイヤホンの使用は避けたほうが良いでしょう。
罰金はいくら?
条例違反と判断された場合には、各都道府県や自治体のルールに応じて罰金が科されます。例えば、大阪府や埼玉県などでは、ペナルティとして50,000円以下の罰金を払わなければなりません。他の地域でも、同様のルールが設けられている場合があるので、十分に注意してください。
イヤホンを付けて自転車事故を起こすと損害賠償において不利になる
自転車事故を未然に防ぐためには、周りの音が聞こえる状態であることが重要です。そのため、イヤホンを付けて自転車事故を起こした場合、損害賠償において不利になります。
運転中のイヤホン使用は過失割合に影響しやすく、重大な過失と認められた場合には、運転者の過失割合が5〜10%ほど増えるケースも少なくありません。過去の判例では、被害者側が自転車の運転中にイヤホンをしていたことから、被害者側の過失割合が加算されたこともあります。それだけ走行中のイヤホン使用は危険視されているのです。
まとめ
多くの都道府県や自治体では、イヤホンを付けての自転車運転を禁止しています。運転中にイヤホンを使用すると、周りの音が聞こえなくなったり、運転に集中できなくなったりするので大変危険です。
実際に、走行時にイヤホンを使っていたことによる死亡事故も発生しています。罰則の有無に関わらず、自転車事故を防ぐためにも、運転中にイヤホンを使用するのは控えるようにしましょう。
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