自転車は原則として歩道を走ってはいけない
私たちの生活の一部となっている自転車は、道路交通法で「軽車両」と位置づけられています。そのため、自転車は原則として歩道を走ってはいけません。
また、電動自転車も軽車両と規定されているため、歩道と車道が設けられているところでは車道通行が原則です。後述する例外的なケースを除き、自転車の歩道通行は法律違反にあたるので、十分に注意しなければなりません。
自転車で歩道を走ることが例外的に認められるケース
前述のとおり、自転車は車道通行が原則です。しかし、以下のケースでは、歩道を走ることが例外的に認められています。
<自転車の歩道通行が例外的に認められるケース>
- 道路標識などで認められているケース
- 運転者が子ども、高齢者、障害者であるケース
- 道路状況が理由でやむを得ないケース
それでは、上記の3つのケースについて詳しく見ていきましょう。
道路標識などで認められているケース
「普通自転車歩道通行可」の道路標識などがある場合には、自転車で歩道を通行できます。とはいえ、あくまでも歩行者優先なので、通行人がいるときは車道寄りの部分で徐行したり、一時停止したりしなければなりません。
運転者が子ども、高齢者、障害者であるケース
運転者が13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、また身体の不自由な方である場合は、自転車の歩道通行が認められています。その場合にも、歩行者の通行を妨げることがないよう、安全意識を持った運転が必要です。
道路状況が理由でやむを得ないケース
道路状況が理由でやむを得ないと認められる場合にも、自転車で歩道を走れます。歩道通行が容認される主なケースは、以下のとおりです。
<道路状況が理由でやむを得ないケース>
- 道路工事や駐車車両が原因で車道の左側を通行できない場合
- 自動車と接触する危険性が高い場合(車の通行量が多い、車道が狭いなど)
自転車で歩道を走った場合に科せられる罰則
例外的なケースを除き、自転車で歩道を走るという行為は法律違反にあたります。また、違反行為に対するペナルティとして、罰金などを科せられることも覚えておかなければなりません。
ここからは、自転車の歩道通行に関する罰則について詳しく解説していきます。
理由なく歩道を走行した場合の罰則
自転車で移動するときは、原則として車道または自転車道を通行しなければなりません。理由なく歩道を走行した場合には法律違反となり、3ヶ月以下の懲役または50,000円以下の罰金が科されることを覚えておきましょう。
歩行者の通行を妨げた場合の罰則
普通自転車で歩道(普通自転車が走行可能な場合)を走行した際、歩行者の通行を妨げた場合は、20,000円以下の罰金または科料が科されます。罰則の有無に関わらず、歩行者の安全を確保するためには「車道寄りの部分を徐行する」「一時停止する」といった配慮が必要です。
特に道幅が狭い場所では、歩行者とすれ違うときに接触するリスクがあります。その場合は、一度自転車から降り、安全だと確認できるまでは押して歩くようにしましょう。
歩行者との事故を起こしたらどうなる?
歩行者との事故を起こしてしまうと、余程のことがない限りは、自転車側に非があると判断されます。なぜならば、自転車の歩道通行は原則として禁止されているうえ、歩行者優先というルールがあるためです。
過去の判例を見ても、歩道上における接触事故については、ほとんどのケースで自転車の過失割合が100%と判断されています。数千万円の高額賠償が認められた事例もあることから、自転車で歩道を走る行為がいかに大きな責任を伴うのか、ご理解いただけるのではないでしょうか。
歩道以外で、自転車が走れる道路とは?
安心・安全に自転車を利用するためには、走行可能な道路を把握しておくことも大切です。ここからは、例外的な歩道を除き、自転車が走れる道路を紹介していきます。
普通自転車専用道路
普通自転車専用道路とは、普通自転車のみが通行できる道路のことです。普通自転車の基準については、道路交通法で以下のように定められています。
<普通自転車の基準>
- 長さ190センチ以内、幅60センチ以内
- 四輪以下の自転車
- 側車をつけていない(補助輪は除く)
- 運転者以外の乗車装置を備えていない(幼児用座席を除く)
- 走行中、制動装置が容易に操作できる位置にある
- 歩行者に危害を及ぼすおそれがある鋭利な突起物がない
上記の基準からして、私たちが利用している一般的な自転車や電動自転車は、普通自転車に該当するといえます。一方で、ハンドルが60センチを超えるマウンテンバイクや、複数の乗車装置を有するタンデム自転車などは、上記の基準から外れるので注意が必要です。
普通自転車専用通行帯
普通自転車専用通行帯とは、道路標識などで指定された、普通自転車が通行しなければならない車両通行帯のことです。普通自転車以外の軽車両も、普通自転車専用通行帯を通行することができます。
自転車道
自転車道とは、縁石や柵などで区画された通行スペースのことです。普通自転車はやむを得ない場合を除き、自転車道を通行しなければなりません。
道路によっては車道の片側にしか設けられていないこともありますが、その場合にも自転車道を通行しなければなりません。加えて、進行方向の左側を走らなければならないことも、頭に入れておきましょう。
車道
自転車で移動するときは、原則として車道の左側を通行しなければなりません。また、路側帯内も通行できますが、その場合には歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行する必要があります。
普通自転車の歩道走行についてのQ&A
最後に、普通自転車の歩道走行に関するよくある質問に対して回答していきます。以下の内容も参考に、より安心・安全なサイクルライフを実現させましょう。
歩道を右側通行、逆走するのは違反になる?
普通自転車であれば、やむを得ない場合には、歩道の通行が可能です。その際、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止しなければなりません。
歩道では、自転車同士による相互通行することが可能です。
歩道でベルを鳴らすのは違反になる?
歩行者が進行方向をふさぐように歩いていたとしても、歩道でベル(警音器)を鳴らすのは違反になります。その理由は、法律で「ベルを鳴らして良いのは危険を防止するためやむを得ない場合のみ」と定められているからです。
一方で、歩行者が急に飛び出してきて接触するおそれがある場合には、危険を防止するためにベルを鳴らせます。また「警笛鳴らせ」の標識によって、警音器を鳴らすことが指示されている場所では、ベルを鳴らさなければなりません。それ以外では、基本的にはベルを鳴らしてはいけないのが一般的な見解です。
子ども乗せでも歩道を走ってはいけない?
子ども乗せ自転車も、原則として歩道を走ってはいけません。前述のとおり、自転車は道路交通法で「軽車両」と位置づけられているからです。そのため、安全を確保するためにやむを得ない場合を除き、車道の左側を走る必要があります。
まとめ
自転車で移動するときは、車道または自転車道を通行するのが原則です。歩道通行が認められるケースもありますが、その場合でも歩行者優先であることを忘れてはなりません。私たちの生活を豊かにしてくれる自転車ですが、使い方によっては人を傷つけてしまう危険性があるため、ルールを守って安全に乗りこなしましょう。
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