電動アシスト自転車とは?
電動アシスト自転車は、従来の自転車に電動モーターを搭載し、漕ぐ力を補助する形で進むことができる車両です。一般的な自転車と同様、歩道や自転車道を利用することができますが、法律上の扱いは異なります。
道路交通法によると、電動アシスト自転車は以下の条件を満たす必要があります。
- 搭乗者がペダルをこがないと走行しない構造であること
- 時速24キロメートルまでアシスト機能が働き、時速24キロメートルを超えると補助がなくなること
- アシスト比率は、10キロメートル未満の速度では人がペダルを踏む力に対してモーターの補助力が最大で1:2の比で働くこと
- アシスト比率は、10キロメートル以上24キロメートル未満の速度では、走行速度が上がるにつれてアシスト比率は徐々に減少すること
これらの条件を満たしていない電動アシスト自転車は、道路交通法上の原動機付自転車となり、自賠責保険への加入やヘルメットの着用が義務付けられます。
また、原動機付自転車の運転免許が必要です。条件を満たしていない電動アシスト自転車が電動アシスト自転車としての販売、使用は違反になるため、気を付けましょう。
電動アシスト自転車とE-bikeの違いや、規制などについてはこちらでも紹介しています。
法律と規制として
最高速度の制限
日本において、電動アシスト自転車の最高速度は原則としてアシスト付きの場合は時速24キロメートル以下と定められています。この速度制限は、交通安全を確保するために設けられています。
免許不要
電動アシスト自転車を運転するためには、普通自動車免許や二輪車免許は必要ありません。ただし、一定の条件を満たすことが求められます。
幼児の乗車について
幼児を載せるためのチャイルドシートの使用は可能ですが、厚生労働省のガイドラインに従って正しく取り付ける必要があります。
点灯義務
夜間や視界が悪い場合、電動アシスト自転車も前後のライトを点灯することが法律で求められています。これにより、周囲の車両や歩行者に対する安全性が確保されます。
電動アシスト自転車を運転する際の注意点
- 歩行者の通行を妨げないように走行する
- 交差点では、自転車レーンがない場合は車道側を走行する
- 信号機のある交差点では、青信号で渡る
シェアサイクルで事故を起こしてしまった場合
電動アシスト自転車の違反行為には、以下のようなものがあります。
- 歩行者の通行を妨げる
- 赤信号無視
- 夜間のライト不点灯
また、違反行為を行った場合、自転車(電動アシスト自転車含む)にも「青切符」年内提言となっています。
警察庁は2023年8月30日、軽微な交通違反で「青切符」を交付して反則金を納付させる「交通反則通告制度」の対象に、自転車を新たに加えることなどを検討する有識者会議の第1回会合を開いた。2024年の通常国会への道路交通法改正案の提出も視野に、年内に提言を取りまとめる。―Yahooニュースhttps://news.yahoo.co.jp/articles/4b131867d8a89640a046fd5e3bb800fda8d02659)
違反に対する罰則が厳しくなれば、使用者としての意識も高まると考えられますが、どこまで厳しく適用できるのかまだ現時点では決まっていないものの、使用者や回りの車両や歩行者の安全と配慮をする意識は常に持つべきです。
電動アシスト自転車は、便利な交通手段ですが、道路交通法の規制をしっかりと守って安全に利用しましょう。電動アシスト自転車の法律と規制は、交通安全と利用者の安全確保を目的として設けられています。最高速度の制限やライトの点灯義務など、これらの規則を守ることは、円滑な共有道路利用に寄与します。電動アシスト自転車を利用する際には、関連する法律を遵守し、安全運転に努めましょう。
※この記事は現時点での情報提供を目的としており、最新の法律や規制に関する情報は公式サイト、道路交通法などをご参考ください。
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