電動自転車とは
電動自転車のリミッター解除について解説する前に、電動自転車の定義について今一度確認しましょう。
一般的に、電動自転車と呼ばれる乗り物の正式名称は「電動アシスト自転車」であることが多いです。電動アシスト自転車とは、ペダルを漕ぐ力をモーターがアシストし、軽い力で走行できる自転車のことです。通常の自転車に比べてすいすい走行できることから、注目が高まっています。
電動アシスト自転車と混同されやすい乗り物に「ペダル付原動機付自転車」があります。電動自転車もしくはフル電動自転車と呼ばれており、ペダルを漕がずに100%電動で動く乗り物です。通常の自転車や電動アシスト自転車とは異なり、いわゆるバイクに分類されるため、運転免許やナンバープレートが必要です。
この記事で「電動自転車」と記載している箇所は、電動アシスト自転車を指している旨をご承知おきください。
電動自転車のリミッター解除は違法&危険
電動自転車には、安全に走行できるよう、モーターがアシストできる速度制限装置(リミッター)が設けられています。速く楽に走りたいために、この制限を解除しようとして改造する人も少なくありません。
しかし、リミッター解除は法令違反であり、とても危険な行為です。その理由を2つご紹介します。
道路交通法でアシスト力の基準が定められている
電動自転車のアシスト力の基準(アシスト比率)は、道路交通法によって以下のとおり定められています。
<道路交通法上の電動アシスト自転車のアシスト比率>
・速度10km/h未満…ペダルを漕ぐ力1:アシスト力2(最大)
・速度10km/h以上24km/h未満…走行速度が上がるほど、アシスト比率が少しずつ減少する
・速度24km/h以上…アシスト力がなくなる
これは、電動自転車のスピードが出すぎないようにするための設計であり、安全に走行できるよう配慮されているのです。基準に適合しない電動自転車で道路を走行すると、道路交通法違反になるため、罰則が科せられます。
基準に適合しない電動自転車は、ペダルを漕がずにモーターだけで進んでしまったり、急発進したりする恐れがあり、大変危険です。
過大なアシスト力により事故につながる恐れがある
電動自転車の特徴は、安全で楽に漕げることですが、これは適切なアシスト力があってはじめて実現するものです。スピードの出しすぎを防ぎ、安全な走行を保ちながらケガや事故を防ぐために、リミッターは必要不可欠の装置です。
リミッターを解除してしまうと、過大なアシスト力がかかってしまいます。これにより、スピードが出すぎたり、バランスを崩したりすることで、重大なケガや事故につながる恐れがあるのです。
さらに、リミッターを解除した電動自転車で道路を走行する行為は、法令違反にあたります。この場合、自転車に乗っている人が罰則の対象となることも、覚えておかなくてはいけません。
リミッターの解除は、バレなければいいわけではありません。事故を起こしたときのリスクをしっかりと理解し、解除は違法かつ危険であると十分に認識することが重要です。
電動自転車のリミッター解除のやり方
ここまで解説してきたように、電動自転車のリミッターを解除する行為は違法です。リミッター解除は簡単にできないよう設計されており、自転車についての知識が十分でないとできないようになっています。
リミッター解除は違法であるため詳しく説明はできませんが、解除する方法として考えられる手段は、以下のとおりです。
<電動自転車のリミッター解除のやり方>
・バッテリーを改造する
・モーターのコントローラーを改造する
・ホイールの回転数を測るセンサーを調整する
・海外製の改造キットを取り付ける
リミッター解除が違法であるにもかかわらず、作業を請け負っている業者が存在するのも事実です。リミッターを解除すると、アシスト力の制限がなくなり、動力性能の観点から原付として扱われます。安易に解除する行為は避けましょう。
リミッター解除した電動自転車はどのくらいの速度が出る?
リミッターを解除した電動自転車は、時速45kmほどまで出ることもあるようです。これは、電動自転車の本来のアシスト力で走行可能な時速を大幅に超過しており、とても危険性が高いことが分かるでしょう。
この電動自転車は、令和5年1月に京都府警察本部が摘発した、自転車販売会社が販売していた製品です。基準を大幅に超えていたにもかかわらず、海外から仕入れた製品を「電動アシスト自転車」としてインターネットで広告表示をし、販売を続けていました。
道路交通法の基準を超えた電動自転車は、安く販売される傾向があると言います。国民生活センターなどで繰り返し注意喚起がされているものの、アシスト力が強いうえに価格が安いのであれば、魅力を感じる消費者もいるのでしょう。
しかし、何度もご紹介しているように、電動自転車のリミッター解除や改造は違法です。近年では、違法電動自転車によるトラブルや事故が急増しており、被害者が大ケガを負う事故も起きています。リミッター解除を考えている人は、違法行為であることに加え、違法電動自転車の走行による危険性も認識しなくてはいけません。
電動アシスト自転車と称し販売された「フル電動自転車」にも注意
リミッター解除とは別の話にはなりますが、電動アシスト自転車と称して「ペダル付原動機付自転車」を販売しているケースも増えています。いわゆる「フル電動自転車」に該当し、電動アシスト自転車とはまったく異なる乗り物です。
電動アシスト自転車とフル電動自転車は、以下のように特徴が異なります。
【電動アシスト自転車とフル電動自転車の特徴】
特徴
電動アシスト自転車:ペダルを漕ぐことでモーターが動き、漕ぐ動作をモーターがアシストして進む
フル電動自転車:ペダルを漕がなくても100%モーターの力で進む
道路交通法上の分類
電動アシスト自転車:自転車
フル電動自転車:原動機付自転車と同じ
ナンバープレート
電動アシスト自転車:不要
フル電動自転車:必要
免許の有無
電動アシスト自転車:不要
フル電動自転車:必要(原付免許)
歩道での走行の可否
電動アシスト自転車:基本的には不可(道路標識がある場所や運転者の年齢など、一部の場合に歩道の走行が認められる例外あり)
フル電動自転車:不可
保険の加入
電動アシスト自転車:任意
フル電動自転車:自賠責保険への加入が義務である
特徴がまったく異なるにもかかわらず、電動アシスト自転車とフル電動自転車は見た目がよく似ています。そのため、見た目だけではどちらの自転車なのか、判断しづらいケースも多いのです。
消費者庁では、電動アシスト自転車と称してフル電動自転車が販売されている危険性について、注意喚起を行っています。
「リミッター解除した電動自転車はどのくらいの速度が出る?」の項で解説した、京都府警察本部が摘発した自転車販売会社の事案においても、複数の製品が電動アシスト自転車ではなく、フル電動自転車に該当する恐れがあったのです。独立行政法人国民生活センターにおいて、製品の一部について商品テストを行ったところ、道路交通法の基準からアシスト比率が外れていたことが分かりました。
以下の表記がある製品は、電動アシスト自転車ではなく、フル電動自転車に該当します。
<フル電動自転車に該当する製品>
・電動自転車
・電動機付自転車
・電気自転車
・フル電動アシスト自転車
間違えて購入しないよう、表記をしっかりと確認してから選ぶようにしましょう。
また、電動自転車の購入時には、電動自転車としての型式認定を受けた製品であるかどうかも、確認することが重要です。
まとめ
電動自転車のリミッター解除は、道路交通法に違反するため、罰則の対象となります。リミッターを解除してしまうと想定以上にスピードが出てしまい、コントロールできなくなる恐れがあるほか、自転車が故障した場合の保証や修理も受けられなくなります。電動自転車を安全に乗るために、リミッター解除をせず、決められた速度で楽しみながら乗るようにしましょう。
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