7月から電動キックボードの規制が変わる
道路交通法の改正によって、2023年7月から電動キックボードの扱いが変わります。
以前は0.6kw以下の車両に関しては原動機付自転車に分類されていました。0.6kw超1.0kw以下の車両は小型自動二輪車になります。
いずれも運転において免許が必要です。
電動アシスト自転車は免許が不要だから電動キックボードも大丈夫と考えている方がいますが、後者は無免許になってしまうのです。
それが道路交通法の改正に伴って、運転免許不要で乗られるようになります。自転車と異なる点は、年齢制限が設けられていることです。
運転は16歳以上からとなり、16歳未満は運転できません。
この年齢制限に関しては、運転免許が必要となる道交法改正前と相違ないです。
原付・小型自動二輪車免許ともに、取得できるのは16歳からになるからです。
ヘルメットの着用に関しては
道交法の改正前の電動キックボードは、原付や小型自動二輪車としての扱いになります。そのため、オートバイと同様に、走行する際にはヘルメットの着用が必須です。
それに対して、道交法改正後はヘルメット着用が努力義務となります。
これは、着用するように努力するべきという意味であり、着用しなくても罰則はありません。
ただし、努力義務だから着用しなくて良いという考えは安易です。
電動キックボードを運転中に転倒した場合、頭を地面に打ち付ける可能性があるからです。たとえ低速で走行していても、打ちどころが悪いと大けがをするリスクがあります。
そのため、特別な事情がある場合は除いて、着用するのが好ましいでしょう。
自分がどんなに気を付けて運転していても、車やオートバイが接触してくる危険性はあります。電動キックボードは交通弱者であり、車両と接触した場合のダメージは非常に大きくなります。
電動キックボードは歩道を走行できる?
原付や小型自動二輪車として扱われる道交法改正前の電動キックボードは、歩道を走行することはできません。
走行できるのは、あくまでも車道のみとなります。50ccの原付バイクで歩道を走行できないのと同じです。
これに対して、道交法改正後は、車道を走行するのが原則となりますが、制限速度が時速6kmの歩道通行車モードに設定した場合は、歩道の走行が認められています。
この場合は識別灯火を緑色点滅に設定してください。
通常モードである緑色点灯に設定している場合は、時速制限は20kmまで認められており、歩道走行は不可で走行場所は車道や自転車レーンとなります。
緑色点灯した状態で歩道を走行すると違法となるので注意してください。
保険の加入について
道交法改正前・改正後を問わず、電動キックボードに乗るためには強制保険への加入が必須です。自動車損害賠償責任保険と呼ばれるもので、加入せずに走行すると処罰の対象になります。
1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるので注意が必要です。自賠責保険だけでは不安がある方に関しては、任意保険への加入が推奨されています。
任意保険は補償範囲が拡大されるので、より安心して乗ることができます。任意保険はバイク保険、または自動車保険のファミリー特約などを活用してください。
道交法改正後は運転免許不要で乗られるようになりますが、自賠責保険については加入が義務となります。保険料は原付よりも安価になると言われており、これは速度制限が時速20kmと低いからです。
また、任意保険に関しても補償が整備されていく方向で動いています。
ナンバープレートの装着について
こちらは現行・改正後ともに必須となります。ナンバープレートは車両を識別するのが目的です。
犯罪を抑止し、犯行が行われた場合は犯人をいち早く見つけるためにも重宝しています。いわばナンバープレートとは車両の証明書であり、人間に例えるなら本人確認書類のようなものです。
もし装着しないで走行すると、違反になってしまうので注意してください。
ナンバープレートは見やすい場所に確実に取りつけることが大切であり、文字を見えにくくしたり、プレートを曲げたりしてはいけません。
車検を受ける必要はない
電動キックボードは車検を受ける義務がありません。これは道交法改正前の車両にも言えることで、原付・小型自動二輪車に該当するからです。
オートバイの中で車検があるのは、250cc超からとなります。原付は50cc以下、小型自動二輪車は125cc以下となるため、車検を受ける義務はないのです。
ただし、車検がないからといって、無条件で車道を走られるわけではありません。
保安基準をクリアする必要があり、ミラーやウインカー、ブレーキランプといった装置が装備されていることが条件となります。
正規の店舗で購入した電動キックボードであれば、保安基準が満たされているので心配はいりません。道交法改正後の電動キックボードについては特定小型原付に分類され、新たな保安基準の適用となります。
道交法改正前に乗っていた電動キックボードはどうなる?
速度制限が時速30kmだった道交法改正前の車両については、道交法改正後も原付として乗り続けることになります。
特定小型原付としては扱われないため、歩道を走行することはできません。運転免許も必要で、免許のない方が道交法改正前の車両に乗るのは不可です。
ヘルメットの着用も必須であり、着用しないと乗車用ヘルメット着用義務違反になります。道交法改正前と改正後の電動キックボードは別の乗り物という解釈して良いでしょう。
電動キックボードに関する別の記事はこちら
7月からは自転車に近い扱いになる
自転車に乗るのに年齢制限はありませんが、電動キックボードは16歳からとなります。
クラッチ操作が不要であるため、オートバイよりも運転が容易で免許は必要としません。車両区分は特定小型原動機付自転車となりますが、実質的な扱いは自転車に近いです。
ただし速度制限は時速20km以内であり、ここは自転車と異なります。自転車の速度制限は、法律上時速60kmまでとなっています。
これは電動アシスト自転車も同様ですが、電動アシスト機能は時速24kmまでしか働きません。速度が上がれば上がるほど、アシスト機能の配分が低下するので人力に頼ることになります。
安全に電動キックボードに乗るために
ルールを厳守した運転が必須となります。
電動キックボードの事故で多いのは歩行者との接触です。道交法改正後は歩道の走行が可能になるので、歩行者と接触しないように十分に注意する必要があります。
なお、歩道走行時の速度制限は時速6kmであり、これは人間が歩くスピードよりやや速い程度です。
そのため、歩行者と衝突しても大事故につながる可能性は低いと言われていますが、相手が転倒してしまうリスクはあるため、歩行者とは距離を取って走行するようにしましょう。
7月から電動キックボードの定義が変わります
道路交通法改正後の電動キックボードは、免許不要で運転可能となります。
特定小型原付としての扱いになり、ヘルメットの着用は努力義務です。また、歩道通行車モードにしている場合は歩道走行ができます。
注意したいのはナンバープレートの装着、自賠責保険の加入が必須であることです。
原付と自転車の中間的な位置づけとなり、道交法改正前と比較して全体的に規制が緩和されています。なお、原付に区分されている現行の電動キックボードに関しは、道交法改正後も今まで通り原付として乗ることになります。
快適な乗り心地を追求するのなら、電動アシスト自転車がおすすめです。
wimoの電動アシスト自転車は、短時間充電でもハイパワー。最大100kmの走行を可能にします。あなたの生活にぴったりな移動手段を選んでください。
電動アシスト自転車は電動キックボードと違うものではありますが、メリットは多くあり、初心者では取り扱いやすい一択であります。また、形がオシャレな電動アシスト自転車は一般の自転車と異なり、個性を表すことも十分できるため、電動キックボードを検討中の方におすすめできます。あなたの都市型ライフスタイルに合わせたよい提案としていかがでしょうか。